お知らせ

【法改正】求職者等セクハラ対策・カスハラ対策は万全ですか?(2026.9.2)

令和8年10月1日から、求職者等に対するセクハラ対策、カスハラ対策が義務化されます。
企業におかれましては、以下の体制整備が必要となります。

■ 求職者等に対するセクハラ対策
① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
② 相談体制の整備
③ 事後の迅速かつ適切な対応
④ そのほか併せて講ずべき措置
<企業が進めるべきポイント>  
求職者への不適切な言動を防ぐため、面接官や採用担当者に対して禁止行為等を明確に伝え、面接方法や連絡手段など求職者とのやり取りに関するルール利用するを整備しておくことが重要です。また、相談窓口を設けて相談先を案内できる体制を整え、相談があった際には事実確認や面接官変更などの配慮を迅速に行えるよう準備しておきましょう。

■ カスハラ対策
① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
② 相談体制の整備
③ 事後の迅速かつ適切な対応
④ 対応の実効性を確保するために必要なカスハラの抑止のための措置
⑤ そのほか併せて講ずべき措置
<企業が進めるべきポイント>  
顧客等による迷惑行為に対して毅然と対応する方針を定め、従業員が迷わず行動できるよう社内外へ周知することが求められます。また、相談窓口を整備し、担当者が適切に対応できる体制を準備するとともに、暴言・威圧・長時間拘束などが発生した際の対応フローや複数名対応のルール、悪質行為への対応基準を事前に整えておくことが重要です。
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